相続税申告の流れと注意点

相続税申告が必要となるかどうかは、相続財産が基礎控除額を超えるかどうかで判断します。
基礎控除額を上回る見込みがある場合、相続税申告に向けた準備が必要になりますが、その過程では多くの書類を揃え、期限内に正確な申告を行わなければなりません。
この記事では、相続税申告が必要となる場合の全体の流れと、行政書士が関わることができる範囲を明確に分けて説明します。


目次

■ 1.申告までの一般的な流れ

相続税申告が必要となる場合、手続きは次のような流れで進みます。


① 相続人の確定

相続手続きの出発点は、相続人が誰であるかを正確に確定することです。相続人とは、民法で定められた故人の財産や権利、義務を承継する権利がある人間のことです。兄弟や親族が複数いる場合、「誰が相続人であるか」を誤解してしまうことがしばしばありますが、相続人については、民法で優先順位が定められています。

▷ 相続人の優先順位

故人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の相続人は次の優先順位に従って決まります。

  1. 故人の子※子が亡くなっている場合は孫
  2. 故人の父母など直系尊属(1に該当する人間がいない場合)
  3. 故人の兄弟姉妹※兄弟姉妹で亡くなっている方はその子(1と2に該当する人間がいない場合)

▷ 相続人の確定方法

相続人を確定するには、まず最低限、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得し、家族関係を正確にたどる必要があります。婚姻・離婚・養子縁組など、過去の戸籍にしか記載がない事実もあるため、古い戸籍まで確認することが不可欠です。

前項に記載の相続人の順位によって、収集が必要な戸籍は異なります。戸籍の収集は全国の自治体にまたがることも多く、日数を要する手続きです。そして、正確な相続人確定は、以後のすべての相続手続の土台となる作業であり、慎重かつ確実に進める必要があります。

💡 ポイント

「戸籍広域交付制度」が2024年3月にスタートし、本籍地以外の区役所でも戸籍を取得することができるようになりました。ただし、請求ができる範囲は、本人、配偶者、直系尊属、直系卑属に限定されており、兄弟姉妹や甥姪の戸籍は請求に制限がかかる可能性があります。



② 財産調査

相続財産には、不動産、預貯金、有価証券、保険金、債務などさまざまな種類があります。
財産調査のためには、金融機関で残高証明書を取得したり、不動産の評価証明書を取得する必要があります。

(調査方法の例)

  • 預貯金や有価証券:残高証明書を取得
  • 不動産:権利証や固定資産税納税通知書を確認/名寄帳や登記簿、図面、地積測量図を取得
  • 債務:信用情報機関に対して開示請求を行う
  • 生命保険:生命保険協会に照会を行う

③ 財産評価(税理士が担当)

財産の評価額は税額を決める重要な基礎になります。
不動産については路線価や倍率方式など、税法に基づく評価が必要で、これは税理士の業務です。


④ 申告書の作成(税理士が担当)

相続税申告書の作成・税額計算は税理士が行う業務です。
相続税の申告書は複数の付表や計算書から構成されており、専門知識なしで作成することは困難です。


⑤ 遺産分割協議書の作成

相続財産をどのように分けるかを話し合い、合意した内容を文書にまとめます。
行政書士は、この遺産分割協議書の作成を行うことができます。


⑥ 名義変更

預貯金の払い戻しや不動産の名義変更などを進めます。
不動産の相続登記は司法書士が行います。


⑦ 相続税の申告・納付

相続税の申告・納付期限は 相続開始から10か月以内 です。
この期限を過ぎると加算税や延滞税が発生することがあります。


■ 2.行政書士がサポートできる範囲

行政書士が関わることができる主な業務は次のとおりです。

  • 戸籍収集による相続人確定
  • 相続財産の調査(資料の収集)
  • 相続関係説明図の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 預貯金の相続手続き
  • 有価証券の相続手続き
  • 車の相続手続き

一方、次の部分は税理士や司法書士の業務です。

  • 相続税法上の財産の評価(税理士)
    →必要な資料を行政書士にて収集
  • 相続税申告書の作成(税理士)
  • 不動産の相続登記(司法書士)

■ 3.申告に向けた注意点

相続税申告が必要な場合、次の点に注意して準備を進めることが重要です。


● 申告期限は「10か月」と短い

相続人の把握や遺産分割協議に時間がかかると、申告準備が遅れてしまいます。
財産が多い場合は、早期着手が不可欠です。


● 財産の種類が多いと手続きが複雑化する

不動産が複数ある、投資商品を保有している、海外資産があるなどの場合、
資料収集だけでも時間がかかることがあります。



■ まとめ

相続税の申告が必要となるケースでは、相続人の確定、財産調査、協議書の作成など、多くの準備が必要です。
弊所では、行政書士がこうした「申告前の基礎となる手続き部分」を担当し、提携の税理士が税務申告を行うという形で分担してお手続きをサポートいたします。

相続税は申告期限が決まっているため、財産の規模に応じて早めの対応が重要です。
必要な作業を適切に進めていくことで、相続手続きをスムーズに終えることができます。

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監修者

行政書士

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