相続人の範囲と順位をわかりやすく解説

「相続人って誰のこと?」「兄弟にも相続権があるの?」
――そんな疑問を持つ方は少なくありません。

相続手続きを始めるうえで、**「誰が相続人になるのか」**を正しく理解することが最初の一歩です。
この記事では、法定相続人の範囲と順位をわかりやすく説明します。


目次

1.法定相続人とは?

法律(民法)で定められた、亡くなった方(被相続人)の財産を相続できる人を**「法定相続人」**といいます。

法定相続人(以下、相続人という。)には次の2種類があります。

種類内容
配偶者結婚している配偶者(婚姻届を出している配偶者)
血族相続人子ども・孫・親・兄弟姉妹など、血のつながりのある人

💡 ポイント

配偶者は常に相続人になります。
そのほかの相続人は「順位」によって決まります。

2.相続人の範囲

相続人には第1順位から第3順位までがあり、この順位に従って相続人の範囲が決定します。上位が存在する場合は下位の相続人には権利が回りません。


【相続人の順位】

第1順位:子(直系卑属)
 └ 子が死亡している場合 → 孫が代わりに相続(代襲相続)

第2順位:父母(直系尊属)
 └ 父母がいない場合 → 祖父母が相続

第3順位:兄弟姉妹
 └ 兄弟姉妹が死亡している場合 → 甥・姪が代襲相続(第3順位の代襲相続は一世代まで)


【例1】子どもがいる場合

→ 配偶者と子どもが相続人。
兄弟や親には相続権はありません。

【例2】子どもがいない場合

→ 配偶者と父母(または祖父母)が相続人。

【例3】子どもも親もいない場合

→ 配偶者と兄弟姉妹が相続人。


3.法定相続分

「法定相続分」とは、民法で定められた故人の財産の分割割合の目安です。
相続人の組み合わせにより、「法定相続分」の割合が異なります。

相続人の組み合わせ相続分(配偶者)相続分(その他)
配偶者と子1/2子ども全体で1/2を均等に分ける
配偶者と父母2/3父母全体で1/3を均等に分ける
配偶者と兄弟姉妹3/4兄弟姉妹全体で1/4を均等に分ける
配偶者のみ全部(100%)

💡 補足

法定相続分は遺産分割協議上、あくまで分割割合の目安ですので、遺産分割協議をする場合に、法定相続分とは異なる分割割合でも差し支えありません。


4.相続人の調査(戸籍収集)

相続人を確定するには、まず最低限、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得し、家族関係を正確にたどる必要があります。婚姻・離婚・養子縁組など、過去の戸籍にしか記載がない事実もあるため、古い戸籍まで確認することが不可欠です。

相続人の順位によって、収集が必要な戸籍は異なります。戸籍の収集は全国の自治体にまたがることも多く、日数を要する手続きです。そして、正確な相続人確定は、以後のすべての相続手続の土台となる作業であり、慎重かつ確実に進める必要があります。

故人に子供がおらず両親も死亡している場合に収集が必要な戸籍類の例

  • 故人の出生~死亡までのすべての戸籍謄本
  • 故人の両親の出生~死亡までのすべての戸籍謄本(祖父母の死亡確認も必要)
  • 故人の兄弟姉妹の戸籍謄本(亡くなっている場合は出生~死亡までのすべて)
  • 亡くなっている兄弟姉妹の子(甥姪)の戸籍謄本

💬 実務ではここが一番手間のかかる部分です。
戸籍は複数の役所に分かれていることが多く、古い戸籍は筆記体や旧字が混在して読み解きも難解。

💡 ポイント

「戸籍広域交付制度」が2024年3月にスタートし、本籍地以外の区役所でも戸籍を取得することができるようになりました。ただし、請求ができる範囲は、本人、配偶者、直系尊属、直系卑属に限定されており、兄弟姉妹や甥姪の戸籍は請求に制限がかかる可能性があります。

行政書士は、こうした戸籍収集を行い、正確な相続人の確定をサポートします。


5.複雑なケースに注意(再婚・養子・代襲相続など)

▷ 再婚・前妻(夫)との子がいる場合

前婚の子どもにも相続権があります。
現在の家族と別居していても、法律上は第1順位の相続人になります。

▷ 養子がいる場合

養子縁組をしていれば、実子と同じ相続権があります。
ただし、連れ子と養子の扱いは異なるため注意が必要です。

▷ 代襲相続

子どもが先に亡くなっている場合、その子(つまり孫)が代わって相続します。
兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥や姪が代襲します。

▷ 数次相続

すでに発生している相続手続きが完了する前に、立て続けに相続が発生すること指します。
典型的な例が、父が亡くなり、父の相続手続き完了前に子供が死亡するようなケースです。このケースにおける父の相続人の範囲を整理すると下記の通りとなります。

《当初の相続人》

  • 子供A

≪父の相続手続き完了前に子供Aが死亡した後の相続人≫

  • 亡子供Aの配偶者
  • 亡子供Aの子供(孫)

代襲相続と異なり、数次相続の場合は子供Aの法定相続人が追加で父の相続人になるため、子供Aの配偶者も相続人になります。

💡 まとめ

家族関係が複雑な場合ほど、相続人の範囲を誤るリスクが高まります。
戸籍の読み違いや除籍の見落としがあると、後で手続きがうやり直しになってしまうおそれもあります。


6.自分で調べるのが難しい理由

一見「家族の範囲くらい分かる」と思われがちですが、
実務では次のような落とし穴が非常に多いです。

  • 被相続人が転籍を繰り返していて、戸籍が複数の自治体に点在
  • 養子縁組や認知の記録が古い戸籍にしか記載されていない
  • 相続人の中に海外在住者・行方不明者がいる
  • 戸籍の読み違いで誤って相続人を確定しまう
  • 代襲相続や数次相続が複数発生しており、誰が相続人か判断を誤ってしまう

これらは相続手続き上のトラブルの原因になるため、
戸籍の収集や関係図の作成は、専門家による確認が不可欠です。



7.まとめ:相続の出発点は「正しい相続人の確定」から

要点内容
相続人の範囲配偶者+血族(子・親・兄弟姉妹)
相続順位第1順位:子、第2順位:親、第3順位:兄弟姉妹
確認方法戸籍収集
注意点養子・再婚・代襲相続・数次相続に注意

相続手続きのスタートは、「誰が相続人か」を明確にすることから。

「自分で戸籍を集めてみたけど分からない」
「相続人が多くて整理が追いつかない」
という場合は、専門家に相談することで、確実でスムーズに手続きを進めることができます。

相続・生前対策のお困りごと、
当事務所にお任せください。
まずは無料相談でお話をお聞かせください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

監修者

行政書士

目次