公正証書遺言がある場合の相続手続き

公正証書遺言は、公証役場で作成する形式の遺言書です。公証人と証人2名の立ち合いのもと作成するため、書式不備や偽造のリスクが低く、相続手続きにおいて最も確実性の高い遺言形式とされています。

本記事では、公正証書遺言がある場合の相続手続きについて解説します。


目次

1.公正証書遺言がある場合の相続手続きの流れ

手順内容
① 遺言書の有無・内容の確認財産の分割方法、遺言執行者が指定されているかを確認
② 戸籍収集遺言者と財産を受け取る人間の関係を証明する戸籍を取得
③ 財産調査遺言者の財産内容を確認
④ 遺言書に基づく各種手続や財産の分配預貯金口座の解約、不動産や有価証券などの名義変更

公正証書遺言は家庭裁判所の検認が不要なため、自筆証書遺言と比較して早期に手続きへ進めることが可能です。かつ、預貯金口座の解約などの各手続において、遺言の内容不備等の理由で手続きできないリスクが限りなくゼロに近いです。


①遺言書の有無・内容の確認

相続が発生した場合は、遺言書の有無を早いうちに確認すべきです。遺言者の死亡後であれば、公証役場に対して、公正証書遺言の有無を照会することもできます。

遺言書がある場合、故人の財産は遺言書の内容に沿って分割することになり、相続人全員で行う遺産分割協議が不要となります。(遺言書に記載されていない財産については別途遺産分割協議が必要)

ただし、遺言書がある場合でも相続人全員の合意のもと、遺言書の内容と異なる内容の遺産分割協議を行うことは可能です。

また、遺言書の中で「遺言執行者」が指定されているかどうかで手続きの進め方に影響がありますので、遺言執行者についても必ず確認すべきです。

②戸籍収集

最低限、遺言者と遺言書の内容で財産を受け取ることになっている人間の関係(親子など)を証明する戸籍謄本を取得する必要があります。しかし、特に遺言執行者の指定がされていない場合、手続き先によっては、故人の出生~死亡までのすべての戸籍謄本など相続人を確定できるだけの戸籍謄本を提出するよう求められる可能性があります。

③財産調査 

遺言者の財産調査を行い、遺言者の財産を確認・整理します。具体的な調査方法例は次の通りです。

預貯金口座口座の照会や残高証明書の請求
有価証券残高証明書の請求や保振制度の利用
不動産登記簿や名寄帳の請求、権利証の確認

④ 遺言書に基づく各種手続や財産の分配

遺言書の内容に沿って、預貯金口座の解約、有価証券や不動産の名義変更を行います。
遺言書の内容や手続き先によって、必要な戸籍類の内容等も異なりますが、一般的な必要書類をご紹介致します。

預貯金口座の解約

必要書類の例

  • 公正証書遺言(正本が望ましい)
  • 戸籍類
  • 印鑑証明書
  • 金融機関所定書類

金融機関ごとに必要書類や手続方法が異なるため、
事前に確認が必要です。


不動産の名義変更(相続登記)

必要書類の例

  • 公正証書遺言(正本が望ましい)
  • 登記申請書
  • 戸籍類
  • 固定資産評価証明書
  • 印鑑証明書 など

有価証券(株式等)

証券会社により提出書式が異なるため、
遺言書・戸籍・印鑑証明等を準備しつつ、
各社の手続き案内に従います。おおむね預貯金と同様です。


自動車の名義変更

運輸支局で手続きします。

必要書類の例

  • 公正証書遺言(正本が望ましい)
  • 戸籍類
  • 印鑑証明書
  • 車検証
  • 車庫証明書(車庫の位置が変更になる場合)

2.遺言執行者が選任されている場合

遺言執行者とは、遺言者が亡くなった際に遺言書の内容に従って預貯金口座の解約や不動産の名義変更などの相続手続きを行う者です。遺言執行者を選任する方法は、遺言者が遺言書に遺言執行者を指定する方法と、相続人が家庭裁判所に対して遺言執行者選任の申立を行う方法があります。

遺言執行者の代表的な権限は以下の通りです。なお、預貯金口座の解約などは通常、相続人全員の署名捺印および印鑑証明書の添付が必要でありますが、遺言執行者が選任されている場合は遺言執行者のみの署名捺印および印鑑証明書の添付で手続きが可能であることがほとんどです。

  • 戸籍収集による相続人調査
  • 相続財産調査
  • 財産目録作成
  • 預貯金口座の解約や払い戻し
  • 貸金庫の開扉解約
  • 株式や車の名義変更
  • 相続登記の申請(不動産の名義変更)
  • 寄付
  • 財産を換価した後の分配

2-1.遺言執行者の通知義務

民法第1013条で遺言執行者の通知義務について、次のように定められています。

▷ 通知義務の内容

  • 遺言執行者は「職務を開始したとき」ただちに相続人へ就任を通知しなければならない。
  • 通知の内容は、遺言執行者に就任したこと、遺言書の内容、遺言者の財産内容など。

▷ 通知の方法

  • 一般的には「就任通知書」を作成し、遺言書の写しと財産目録添付し、書面で郵送または直接交付する形が多いです。

▷ 通知を怠った場合のリスク

  • 通知を怠ったことで相続人に損害が生じた場合、損害賠償責任を負う可能性があります。
  • 相続人など利害関係人から家庭裁判所に対して、遺言執行者の解任請求をされる可能性があります。

3.公正証書遺言があっても注意が必要なケース

  • 遺言書の内容が遺留分を侵害している場合
    →遺留分を侵害された相続人から遺留分侵害請求をされる可能性があります。
  • 遺言書の記載されていない(財産承継先が指定されていない)財産がある場合
    →別途相続人全員で遺産分割協議が必要です。

4.まとめ

公正証書遺言がある場合の相続手続きは、
検認不要でスムーズに進むことが多い一方、

  • 戸籍収集
  • 財産調査
  • 金融機関・法務局ごとの書類作成
  • 遺言執行者の確認

など、実務的な手続は多岐にわたります。

正確な書類準備と、財産ごとの適切な手続が鍵です。

内容が複雑な場合や、
時間や手続き負担を軽減したい場合には、
相続手続に精通した専門家に相談することでより確実に相続手続きを行うことができるでしょう。

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監修者

行政書士

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